Q.
契約者名変更(名義変更)の「承継」手続きに必要な確認書類はなんですか?
A.
承継に必要な書類は下記となります。
▼現契約者の死亡の事実・現契約者と新契約者の相続関係が確認できる書類(以下いずれか1点)
■法人のお客様
新旧の承継関係(合併等)が確認できる書類
(発行日から2か月以内)コピー全ページ
・登記簿謄本/抄本
・履歴事項全部証明書
■個人のお客様
(発行日から2か月以内)コピー全ページ
・戸籍謄(抄)本(全部事項証明書)の原本
・住民票(全部事項証明書)の原本
※新契約者との相続関係が確認でき、死亡年月日の記載があるもの
※発行日の翌日から起算して2 ヶ月以内のもの
※新契約者が除籍されている場合は、新契約者の戸籍謄(抄)本の原本が必要
【死亡年月日の記載がない場合】
戸籍謄(抄)本又は住民票とあわせて下記の証明書が必要
・住民票(死亡年月日の記載があるもの)の原本
・死亡診断書のコピー
・埋葬許可書のコピー
・新聞死亡記事のコピー
・市町村の広報誌のコピー
等のいずれか1点
▼新契約者様(以下いずれか2点)※新契約者の氏名・住所と一致する書類
(有効期限内)コピー
・運転免許証
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・パスポート
・健康保険証
・身体障害者手帳
・特別永住者証明書
(発行日から2か月以内)原本またはコピー全ページ
・住民票
・戸籍謄本/抄本
・印鑑登録証明書
※住所記載無しのパスポートは本確書類として認められません。
(2020年2月4日以降発行申請した日本国発行の新パスポート)住所記載の別の書類にて確認をお願いいたします。
※公的機関から発行される書類は発行日の翌日から起算して2ヶ月以内のものをご提出願います。
※マイナンバーカード(個人番号カード)は表面のみコピーをご提出ください。裏面は不要です。
※各種健康保険証をご提出時は保険証に記載されている「記号」「番号」「保険者番号」「QRコード」*「枝番」*
の5点を見えないように塗りつぶす等のご対応をいただいたコピーをご送付ください。
(「QRコード」「枝番」は保険証に記載がある方が対象です)
※住民票に個人番号の記載がある場合は見えないように塗りつぶす等のご対応をいただいた原本またはコピーを
ご送付ください。
▼現契約者の死亡の事実・現契約者と新契約者の相続関係が確認できる書類(以下いずれか1点)
■法人のお客様
新旧の承継関係(合併等)が確認できる書類
(発行日から2か月以内)コピー全ページ
・登記簿謄本/抄本
・履歴事項全部証明書
■個人のお客様
(発行日から2か月以内)コピー全ページ
・戸籍謄(抄)本(全部事項証明書)の原本
・住民票(全部事項証明書)の原本
※新契約者との相続関係が確認でき、死亡年月日の記載があるもの
※発行日の翌日から起算して2 ヶ月以内のもの
※新契約者が除籍されている場合は、新契約者の戸籍謄(抄)本の原本が必要
【死亡年月日の記載がない場合】
戸籍謄(抄)本又は住民票とあわせて下記の証明書が必要
・住民票(死亡年月日の記載があるもの)の原本
・死亡診断書のコピー
・埋葬許可書のコピー
・新聞死亡記事のコピー
・市町村の広報誌のコピー
等のいずれか1点
▼新契約者様(以下いずれか2点)※新契約者の氏名・住所と一致する書類
(有効期限内)コピー
・運転免許証
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・パスポート
・健康保険証
・身体障害者手帳
・特別永住者証明書
(発行日から2か月以内)原本またはコピー全ページ
・住民票
・戸籍謄本/抄本
・印鑑登録証明書
※住所記載無しのパスポートは本確書類として認められません。
(2020年2月4日以降発行申請した日本国発行の新パスポート)住所記載の別の書類にて確認をお願いいたします。
※公的機関から発行される書類は発行日の翌日から起算して2ヶ月以内のものをご提出願います。
※マイナンバーカード(個人番号カード)は表面のみコピーをご提出ください。裏面は不要です。
※各種健康保険証をご提出時は保険証に記載されている「記号」「番号」「保険者番号」「QRコード」*「枝番」*
の5点を見えないように塗りつぶす等のご対応をいただいたコピーをご送付ください。
(「QRコード」「枝番」は保険証に記載がある方が対象です)
※住民票に個人番号の記載がある場合は見えないように塗りつぶす等のご対応をいただいた原本またはコピーを
ご送付ください。
QA ID:512